1. Vim Sports Avenue

ヴィムは厚生労働省より認定を受けた
「指定運動療法施設」です!

「指定運動療法施設」とは?
医師が公布した運動処方箋に基づき、運動指導を行うことが出来る環境・人材・設備が整っており、かつ、これらの運動療法を行うのに適した施設として厚生労働省より指定を受けたものが該当します。全国で223施設認定されています。

※2022年10月20日現在 詳しくはこちら

スポーツクラブの月会費が医療費控除の対象に!

厚生労働省の指定運動療法施設に認定されているヴィム。医師の処方した運動療法処方箋に基づいて運動療法を行ない一定の条件を満たすと…

その運動療法にかかった費用(月会費・パーソナルトレーニング料金)は確定申告により所得税の還付を受けることができるようになります。(医療費控除)

医療費控除の対象になる条件は3つ!

高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの疾病があり、医師の「運動療法処方箋」に基づき行われること(整形外科的疾患も含む)

施設での運動がおおむね週1回以上の頻度で、8週間以上にわたって行われること

運動療法に適しているとして、厚生労働省が指定した施設で行われること

※1月1日~12月31日までの1年間で、生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円を超えた分について医療費控除を受けることが可能。

必要なアイテムは1つだけ

運動処方箋

かかりつけ医が疾病に応じて、運動療法を処方します。
(運動の強度や頻度、禁忌事項など)

※運動処方箋発行にかかる実費はご負担願います。
※継続的な観察が必要なため、定期的な通院が必要です。
※かかりつけ医が対応していないなど、ご不明な点がありましたらスタッフまでお問い合わせください。

申請の流れ

医師から運動処方箋を交付してもらう

かかりつけ医からどのような運動が必要か「運動処方箋」を交付してもらいます。

処方箋を持ってヴィムへ

おおむね週1〜3回の頻度で8週間以上の運動療法を実施し、期間終了後利用回数などを記した「運動療法実施証明書」と月会費の「領収書」をヴィムが発行します。

主治医に実施内容を報告

主治医は運動の経過を継続的に観察します。期間終了後ヴィムが発行した「運動療法実施証明書」を確認し医師が署名します。

ヴィムの月会費が医療費控除の対象になります

確定申告時に医師が署名した「運動療法実施証明書」と「領収書」を提出し医療費控除の申請を行います。

※継続される場合は、再度運動処方箋が必要です。

ヴィムなら理学療法士による
運動相談も可能です

疾病がある方も、より安心して効果的な運動を続けていただけるよう、リハビリのスペシャリスト理学療法士による運動相談も行っています。(※別料金 月1回)

詳しくはこちら

ヴィムは国の認定を受けた安心・安全なスポーツクラブです

認定01

健康増進施設

厚生労働省が1988年より国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定し、その普及を図るため「運動型健康増進施設認定規定」を策定し、「運動型健康運動増進施設」として大臣認定を開始しました。
認定された施設は、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設として認められます。

※詳しくはこちら

認定02

指定運動療法施設

杉並区ではヴィムだけ!

指定運動療法施設の中でも、さらに「施設設備」「適切なインストラクターの配置」「地域医療体制との提携」などの厳しい基準をクリアした施設は「指定運動療法施設」として認定され、その利用料が医療費とみなされ、医療費控除の対象となります。

厚生労働省が定める基準を満たしています

充実した施設

  • 有酸素運動及び筋力トレーニングが安全に行える設備の配置
  • 体力測定・運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置

などの基準を満たし安心してトレーニングを行っていただける環境を整えています。

資格を持ったインストラクター

健康運動指導士を始め資格を持ったインストラクターがトレーニングをサポート。継続的な利用にも、メニューのご提案を適切に行います。
運動だけでなく、栄養面でのご相談も栄養士のアドバイスを受けることが可能です。

地域医療機関と適切な提携

提携医療機関:
提携スポーツドクター
加茂隆先生 富士見ヶ丘医院

その他各種医療機関と提携しています
・ささき医院
・近藤クリニック
・荻窪ふしみクリニック
・詫摩整形外科
・城西病院

まずは施設をご体験ください

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